債権を保全するために設定される物件のことを「担保物件」といいます。
ここでは、担保物件の種類について紹介します。
債権を保全するために設定される物件のことで、担保物件は約定担保物件と法定担保物件に分類することができます。
「約定担保物件」とは、債務者の信用を創出するために、当事者の合意によって設定される担保物件のことです。
「法定担保物件」とは、政策的な必要性から一定の事情がある場合に法律上当然に成立する担保物件のことです。
「質権」とは、債権を保全するために、債権者が債務者から物を受け取って占有し、債務が弁済されなかったときにはその物を売却して、
その売却価額から債権の弁済を受けることができるという担保物権のことです。
「留置権」とは、他人の所有物に関する債権を持っている人が、保全のためにそれを所持(占有)している時に、
債務者から弁済を受けるまで対象物を自分の支配下に置く権利です。
民法で定められた担保物権の一種で、たとえば、時計を修理に出したにも関わらず代金を支払わなかったとき、
店主は代金を受けるまで時計を引き渡さずに留置(保管)することができます。
これを留置権の行使といいます。
ただし留置権者は、その対象物の保管に必要な範囲から外れるような形で勝手に使用することはできません。