金融機関が不動産を担保に融資するときに、「借金のかた」として設定する担保権として抵当権が必要になります。
ここでは抵当権等、不動産担保ローンを設定するときに必要な情報を紹介します。
抵当権とは、担保となっている物を債務者のもとに残しておきながら、債務が弁済されないときにはその物から債権者が
優先的に弁済を受けることを内容とする担保物権の事です。
不動産・地上権・永小作権のほか、船舶・自動車や特殊な財団などについて認められます。
「根抵当権」とは、「将来借り入れる可能性のある分も含めて、不特定の債権の担保としてあらかじめ設定しておく抵当権」のことをいいます。
「根抵当権」を設定した場合、返済が進んでいれば新たな担保を差し入れる必要なく何度でも極度枠内で借りることができるということです。
ただし、他の銀行からはその不動産を担保に融資を受ける事ができません。
1日当たりの元金(残存元本)に対する利息発生率を万分率で算出した利率の事です。
元金100円につき、1日何銭何厘何毛と表示されます。